遊漁船業に関する登録・届出
釣り船屋さんを開業するにあたっては遊漁船業務主任者の選任及び遊漁船業の登録が必要です。
遊漁船業務主任者講習の受付及び遊漁船業の登録につきましては、当事務所が運営する別サイトにて承っております。
詳細は下記リンクからご確認くださいませ。
当事務所が運営する日本小型船舶免許センターホームページへ
釣り船屋さんを開業するにあたっては遊漁船業務主任者の選任及び遊漁船業の登録が必要です。
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